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コラム

DIY可能物件が人気を集めています。

2021.11.28

コラム

基本、賃貸物件の場合、家の中を自分好みの部屋にリフォームすることができませんよね。

少し前まではそれが常識でした。

 

しかし最近は「DIY可能物件」が増え、そのような物件が今、若い世代にとても人気があります。

 

大家さんからすると、家を傷つけられると物件価値が下がる原因になってしまうかも。。。と、あまり気乗りのしない話かもしれませんが、それはDIYの内容次第!

もし空き家でお困りの場合は、思い切って「DIY可能物件」にしてみることで、価値が上がるかもしれません。

 

そこで今回は、気になるDIYの可能範囲などについて、詳しくご紹介いたします。

DIY可能物件とは

【DIYとは】

そもそもDIYとは何でしょうか?

 

DIYとは”Do it yourself”の頭文字をとったもので「自分の手でやろう」という意味です。住まいの修繕や模様替え、収納家具や暮らしに必要な身近なものを、自分で作って楽しむことを指した言葉です。

 

年々DIY人気が高まってきていますが、今では暮らしやインテリアを思いのままに楽しむ一つの手法として、女性も手軽にDIYを楽しんでいます。

 

 

一般的な賃貸物件は、改築やDIYは禁止となっていますが、

「DIY可能」という付加価値を付けて、空室対策をしてみませんか?

DIYについて入居者さまへ許可を出すかどうかは大家さん次第です。

どこまでDIY可能とするのかなど、大家さんが自由に決められます。

 

【DIY可能な範囲は?】

DIY可能な範囲は居住スペース(室内)のみに限られます。

※建物の構造や工法などによっても、対応範囲が異なります。

 

家を支えている柱や梁(はり)を下手に触ってしまうと、耐震性などに影響を及ぼすこともありますので、

まずは一般的なDIY可能範囲をご紹介いたします。

 

・壁紙の貼り替え

・壁のペイント

・フローリングの貼り替え

・棚やフックなどの取り付けetc.

 

ベランダや玄関外の廊下や階段などは共用部分になりますので、範囲外です。

これは分譲マンションと同じ考え方ですね。

 

【騒音が心配・・・】

最近騒音トラブルは非常に多いです。

DIY工事が可能な曜日と時間帯を事前に決めておくなど、ご近所の騒音トラブルには配慮が必要です。

 

【費用負担は?】

「自分の手でやる」というコンセプトどおり、改修費用は基本的には入居者負担となります。

 

大家さん自身の出費が無いというのが魅力ですし、入居者さまがお金と手間を掛けて自分でDIYをするので、その分愛着を持って長く住んでくれることが多い点についても大家さんのメリットではないでしょうか。

特約や入居募集について

ではここからは、入居募集方法などをご紹介します。

 

入居募集は「大手賃貸物件紹介サイト」に登録しているのがほとんどですよね。

その検索条件に、DIYやカスタマイズの可否項目を設けている場合が多いため、「DIY可」「カスタマイズ可」という条件をあらかじめ公表しておくことが大切です。

 

DIY可能であることを上手にアピールするために、管理会社との協力関係も重要です。

DIY可能な範囲によってPRポイントも変わり、方法も様々なので、まずは大家さん自身がDIY戦略を立てることが肝心です。

 

【DIY型賃貸借特有の手続き】

DIY可能物件では、賃貸借契約書に「DIYに関する特約」が規定されています。

契約の締結は、借り主と貸し主の将来的なトラブルを回避するために、国土交通省が定める様式に従って行います。

 

主に下記の3種類の書類を作成しましょう。

 

■賃貸借契約書

契約期間、賃料などDIY工事以外の事項を記載

 

■申請書兼承諾書(特約など)

DIY工事の実施に関する内容(工事内容、費用、原状回復義務など)について、借主が貸主の承諾を得るための書面

 

■合意書

貸主と借主双方の合意事項を明確にするための書面

 

【原状回復はどうなる?】

原状回復要否は大家さんが決められますが、必ず契約書に記載しましょう。

人気はもちろん、原状回復が不要な「借主負担DIY型」の賃貸物件です。

 

  • 貸主(大家さん)側

入居前のハウスクリーニングを行わずに現状のまま貸すことができるため、貸主の負担も軽減できる

 

  • 借主(入居者)側

退去時の原状回復義務がない

 

退去時の原状回復は不要としたとしても、本来の機能が失われるほど破損している場合、補修や精算を求めるのかなどについても決めておく必要があります。

 

※出典:国土交通省が「借主負担DIY型」の契約形態のガイドライン-国土交通省

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000046.html

メリット・デメリット

最後に「DIY可能物件」のメリット・デメリットをご紹介いたします。

 

~貸主(大家さん)側~

■メリット

・自ら修繕を行わなくても賃貸できる

・他物件と差別化が図れる

・入居者自身でDIYするため、愛着が湧いて長く住んでもらえる

・退去時に設備の水準が高くなっている可能性がある

・前入居者が退去後のハウスクリーニングなどが不要

 

■デメリット

・細かな取り決めが必要になる

・トラブルを懸念しなければいけない

 

~借主(入居者)側~

■メリット

・持家感覚で賃貸住宅を利用できる

・自分の好みにあった内装にできる

・家賃相場よりも安い賃料で借りられる可能性がある

・退去時に原状回復不要

・敷金返還などのトラブルを避けることができる

 

■デメリット

・DIY工事(工具含む)費用が自己負担になる

・電気工事などは資格が必要で専門業者の手を借りなければ難しい

まとめ

いかがでしたしょうか。

 

「DIY可能物件」は、大家さんも入居者さまもメリットたっぷりです。

空室にお困りの大家さんはぜひご検討ください。

 

弊社では空室対策のご相談も承っております。

お問い合わせお待ちしております。

投稿者プロフィール

株式会社イエスリフォーム 代表取締役 齋藤直樹
株式会社イエスリフォーム 代表取締役 齋藤直樹
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